テンプレート

お勧め記事セレクション

【失業保険体験談】早く支給されるようになる「特定受給資格者」はどのケースで認定される? 2017/H.29年度

f:id:hosino1977:20170313213647j:plain

f:id:hosino1977:20170120160524p:plain

皆さんこんにちわどうも、てんたまです。

皆さんは失業保険において「特定受給資格者」と言う言葉を知っているでしょうか?

実は失業保険は、手続きしてから支給される日まで、遅い者と早い者がおり、この早い者は「特定受給資格者」に認定された者のみとなっており、特定受給資格者では無いと、本来支給まで約3ヶ月以上は待たなければいけません。

これを見ている皆さんは仕事を辞めたらすぐに失業保険を貰いたいですよね?

しかしすぐ貰うには特定受給資格者になるしかないのです───ちなみに特定だと、私の体験談ですが、手続きして約22日で支給してもらいました。

さてこの特定受給資格者ですが、いかなるケースであった場合そう認定されるのか?

ハローワークから貰った資料を参考に簡単にまとめて見たのでご紹介しようと思います。

特定受給資格者に認定されるケース紹介

(西暦2017年or平成29年度版)

倒産した場合

会社が倒産した時のケースです

 

1、倒産

ストレートに会社が倒産したら特定受給者になれます。

 

2、大量リストラ

一ヶ月で30人以上の離職を予定書が提出された又は被保険者の3分の1を超える離職者が出たから離職した場合。

簡単に言うと、うわ! 一杯人が辞めてる…この会社やばいんじゃない? 俺もやーめよっと、みたいな感じかと思います。

 

3、会社の廃止

会社の活動再開の見込みが無いので離職した場合。

 

4、会社の移転で通勤が困難

会社のビルなど建物が別の場所に移転して、現在住んでいるところから通勤が困難になり辞めざるを得ない時に適用されます。

ただ交通費が貰えれば十分通える場所だった場合は、該当されないかも知れませんのでご注意を。

 

解雇された場合

会社から解雇された場合のケースです。

 

1、会社から解雇された

いわゆるリストラですが、退職届に「一身上の都合」と書くとそうならなくなってしまうので注意、必ず会社側に退職勧奨・勧告の同意書に社印のハンコをしてもらいましょう。

特に会社は解雇と言う形を取りたくないから、口約束しても後ですっとぼけられる可能性もあるのでお気を付けを。

また何故嫌がるかと言うと、社員を解雇をすると、国から身体障碍者を雇った時の助成金などを受け取れなくなったりするデメリットがあるからです。

 

2、入社した時の待遇と著しい相違

辞めた会社が、入社前の待遇と実際働いた時の待遇が違ってた場合です。

ただ「どのくらい違ったら?」と言う線引きが明確になっていないので、これで特定受給者になれると過信するのは危険かも知れません。

補足:就職して一年以上

 

3、給料が未払い

賃金が未払い、つまり正当な給料が支払われていない場合ですね。

一ヶ月の給料の3分の1を超える額が給料日まで貰えなかった事が、二ヶ月続いた場合認定されます───が、正当な給料が貰えない可能性があるので、あまりなりたくないケースですね。

 

4、勝手に給料を下げられた

給料を前と比べて85%未満に下げられた場合のケースです、ただ給料を下げられた事に何かしらの理由(能力不足・勤務態度など)がある場合は該当されない場合もあるので注意。

 

5、健康障害が起きるほどの時間外労働

簡単に言うと「無理な残業をさせられた」ですね。

ただ、離職直前の六ヶ月間のうち連続三ヶ月、一月で100時間または二~六ヶ月平均で80時間を超える労働をさせて行政機関に指摘されたにも関わらず、改善しなかった会社からの退職が条件になっています、条件が多い…。

 

6、望まない職種転換

職種転換とは、会社内でいままでやっていた仕事とまるで違う事をやらされる事です。

この場合職種転換の通告が一年前以内にあり、職種転換直後(概ね三ヶ月以内まで)に離職した場合が該当。

 

7、約束したのに労働契約の更新されなかった

引き続き労働契約を結んでくれると言ったのに、契約が更新されなかった場合適用されます。

しかし全てのそうなる訳では無く、3年以上の契約だった場合に限ります。

 

8、明示したのに労働契約が更新されなかった場合

労働契約を締結して更新が明示されたのにも関わらず更新されなかった場合、これが適用されます。

7と似ていますが違うところは「口約束ではない」と言う事です、ちゃんとした労働契約の更新して、内容が確実になったにも関わらず更新されなかった場合で、この時は7と違い3年以上など、時間の制限は無いようです。

 

9.パワハラを受けた

まあ簡単に言うと会社で「イジメ」受けた時適用されるケースです。

ただ会社側は「イジメ」があったなど、不名誉な事は隠したがり自分からはそうであったとは言わないと思うので、これを使って特定受給者になる場合は、イジメの証拠が必要になるかも知れませんので、もしもそう言う事があったら、手帳か何かに必ず書き留めたり、イジメの証拠を集めておきましょう。

 

10、会社から退職を勧められた

会社から辞めるように勧められた場合適用されます。

会社の方から辞めてくれるようお願いしてるので、極めて「穏便な解雇」と言う感じです。

この時は向こうから退職勧奨の書類を出してくるかと思いますので、嘘は言わないと思いますが、下手に出てるからと言って安心せず、必ず退職勧奨書に判は貰いましょう。

 

11、会社が問題を起し休業した

会社が問題を起こし、その使用者から責められて業務を休業せざるを得ない状況が三ヶ月以上続いて離職した場合に適用されます。

簡単な例で例えれば、飲食店が食中毒などを起こし、三ヶ月以上業務停止した場合などです。

ただ休業している間、別の職場などで働いたら、失業保険自体対象外になるので注意。

 

12、会社が法令違反をした

会社が法律上悪い事をやっていたから離職した場合ですね。

これも決定的な証拠が無いとダメかも知れませんし、そんな悪い事やっている会社なんて、まともな人がやっているとは思えないので、そんな人たちの悪事をリークするのは非常に勇気がいるし、命の危険もあるかも知れないので、これを理由にする場合は、よく内情を把握してからの方が良いかも知れませんね…。

 

以上が「特定受給資格者」に認定されるケースの一蘭でした。

今から離職を考えている人は、自分が特定かどうか? 判断の基準になればと思います。

 

では今回のお話はこんなところで、また次回の記事でお会いしましょう、それでは!